最高裁判所第二小法廷 昭和28(す)244 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
本件訂正申立(申立書には「決定に対する異議申立書」という標題が附されてい
るが、その内容は上告棄却の決定に対し訂正を申立てたものである)は末尾添附の
書面記載のとおりであるが、右申立は理由がないので刑訴四一七条一項にのつとり
裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年七月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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