大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(す)244 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件訂正申立(申立書には「決定に対する異議申立書」という標題が附されてい

るが、その内容は上告棄却の決定に対し訂正を申立てたものである)は末尾添附の

書面記載のとおりであるが、右申立は理由がないので刑訴四一七条一項にのつとり

裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年七月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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